農地を贈与する場合の注意点について
自身が元気なうちに生前の対策として、土地や建物を子供に贈与される方が多くいらっしゃいます。
弊所にも「贈与するときの注意点をおしえてほしい」などのお問い合わせをいただくことがあります。
通常、土地や建物を贈与する場合には贈与税について考えなければなりませんが、贈与しようとされる土地の中には、許可を取得しなければならない土地があります。
今回は、表題にもある「農地」の贈与を行う際の注意点についてご説明させていただきます。
農地をどういった理由で贈与するのか
農地を贈与する場合、贈与された方が贈与後どのように使用するかによって、変更届の提出先が異なり、都道府県知事、もしくは農業委員会、または両方へ申請を行う必要があります。
農業委員会の許可について
農地を農地目的に利用するために、農地を売却、贈与等をする場合には農業委員会の許可を受けなければなりません。
この農業委員会の許可とは、どういったものなのでしょうか?
ここでは3つのパターンに分けてみます。
この3つが考えられます。
では、上記3つの許可について順番にご説明させていただきます。
① 権利の移転(農地法3条)
権利の移転とは、例えば親から子へ贈与をおこない、引き継ぎ農業を続ける場合などがこれにあたります。この場合、権利の「移動」となり、農地法3条が適用されます。
届け出を行う先は農業委員会となります。
3条許可を受けなかった場合の罰則について
農地法第3条による許可を受けないまま権利を移転してしまうと、その契約は無効となる場合があります。その他、3年以下の懲役または300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金が科せられます。
② 農地の転用(農地法4条)
農地の転用とは、所有している農地に家やアパートを建てる、資材置場や駐車場にするなど、農地の所有者が自ら土地の用途変更をする場合がこれにあたります。
この場合、農地の「転用」となり、農地法4条が適用されます。
届け先は以下のとおり
また、子供に贈与し家を建てる場合には農地法4条、もしくはこの後に説明をさせていただく農地法5条の届け出を行う必要があります。
4条許可を受けなかった場合の罰則について
3条許可の場合とは異なり、許可を受けていなくても転用自体は無効となりません。
ただし、現状を回復させることや、工事を中止させるよう命令の下る恐れがあります。
それだけでなく、許可を受けないまま農地を転用してしまうと3年以下の懲役または300万円(法人であれば1億円)以下の罰金となることもあります。
③転用目的での権利の移転(農地法5条)
転用目的での権利の移転とは、住宅地や駐車場等、農地以外のものに転用するために売却する場合は農地法5条の許可が必要となります。
この場合は、農地の売主、買主の両者が許可を受ける、または届出を出すことが必要です。
届け先は以下のとおり
5条による許可を受けないまま契約をしてしまうと、その契約は無効となります。それだけではなく、土地の原状回復や是正命令がなされる恐れもあります。
そのほか、許可を受けないまま農地を転用してしまうと3年以下の懲役または300万円(法人であれば1億円)以下の罰金となることもあります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
贈与を行うにあたり、土地の種類によって手続きが異なる事や、申請先のことなど通常考えもしないことが起こる場合があります。
そういった生前の対策や、お悩みはプロに一度相談しておく方が安心かもしれません。
「自分の場合はどうなるのだろう」「対策を行うのであればいつがいいのだろう」など、気になることがある方は一度弊所へお問い合わせください。
弊所やなぎグループでは、相続発生時のご相談や、その後の各種手続きについても無料相談を実施しております。
事務所も大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能としております。
相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。
セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、相続や遺言、家族信託、各種登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。
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